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全集連の農産物検査

農産物検査とは

農産物検査は、農産物検査法に基づいて生産者が生産した米穀等について品位等検査を受けるものです。
農産物検査法(昭和26年4月10日法律第144号)第一条では、「この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。」とあります。 品位等検査には、農産物の種類、銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれます。米の場合、品位は、色や形等を基準に1等、2等、3等、規格外に区分します。

全集連グループの農産物検査の現状について

平成18年4月から農産物検査が民間の登録検査機関による検査に完全移行されました。全国の登録検査機関は約1,730機関、検査員は約19,300人、米の検査数量は年間約440万トンとなっています。
そのうち、全集連グループの登録検査機関は39機関あり、約1,800名の検査員が米を年間約44万トン程度検査しています。 全国の年間の検査数量のうち10%以上が全集連グループで検査され、お取引先様を通じて消費者へ届いていることになります。

全集連グループの農産物検査への取組について

毎年、米の品質は天候に左右されながら、地域、品種ごとに米の表情が変わるなかで、いかに「迅速かつ適正な判断」を行うかが検査現場で求められています。そのため、生産者、消費者への責任を全うするうえで、検査の公平性、信頼性を確保するためにも、日々、検査員は鑑定技術の向上に努めています。

鑑定技術向上の一環として、全集連では、平成19年2月に第1回全国農産物鑑定競技会を開催し、その後も毎年3月頃に、全集連グループの登録検査機関を構成員として設立した全国検査流通連絡協議会との共催で、都内の会場において「全集連全国農産物鑑定競技会」を開催しています。 鑑定競技会には、北は北海道から南は鹿児島県までの全集連グループの登録検査機関から30名を超える検査員が参加します。 このような取組を通じて、農産物検査員の鑑定技術の向上を行うとともに、民営検査の信頼性の向上に努めています。
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